2017年11月7日マドリッド議定書施行

タイ外務省は、2017年8月7日、世界知的所有権機関(WIPO)とのマーク(マドリード議定書)の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書への加盟文書を提出し、タイを第99国としてこの国際条約の下で締結国とし、ASEAN経済共同体ブループリントへのコミットメントを確認します。
マドリッド議定書は、2017年11月7日にタイで施行され、同国の商標所有者が議定書通り、他の名義人を指定する単一国際出願を提出するとともに、他の加盟国の商標名義人がタイを指名し同国での保護を求めることができます。 ただし、適用された商標がタイで登録可能かどうかの決定は、2016年7月に改正されたタイ商標法に基づくものとなることに留意する必要があります。
マドリッド議定書へのタイ加盟の重要な特徴を以下に要約します。
原産地指定事務所としてのタイDIP
タイの知的財産局(DIP)に国際出願を提出することを決めたタイにいる出願者は、タイの商標登録出願または登録を基本にしている必要があります。 国際出願を受けた後、DIPは申請書の情報をWIPOに転送する前に証明します。 その段階で、申請者は、マドリード議定書に基き管轄区域で指定をリクエストし、商標保護を延長するか、出願日から約2ヶ月間かかる国際登録を受けるまで待つかを選ぶことになるでしょう。
国際出願にはタイ特有の要件があります。 第一に、国際出願を行うための商品リストは、(タイの登記官の厳格な審査基準の一部として、商品とサービスの範囲が狭いことを念頭に置きながら)DIPの基本申請/登録の商品リストと一致しなければなりません。 第二に、他の国からのタイへの指定は、現在の審査指針に従ってタイ語で審査され、現地慣行遵守のために商品やサービスのリストを修正する必要がある場合があります。
タイにおける保護拒否通知のタイムフレーム
タイは18カ月の期間を拒否通知期間とし、その期間内で登記官は国際登録の拒否通知を出す義務があります。 ただし、第三者から異議が提起された場合、DIPは、18ヶ月の期限が切れた後も拒否通知をWIPOに通知することがあります。
計算すると、申請者が最初の通知または公開通知を受け取るまでには国内ルートによる登録で約12〜15カ月かかります。
登録料金と有効期間
タイのマドリッド議定書への加入宣言下では、1回の管轄指定またはその後の指定のための政府手数料(個別手数料)は1クラスあたり約14,400バーツ(約420米ドル)で、更新のための政府手数料は1クラスあたり約18,000バーツ(約520米ドル)です。 国際出願は10年間有効であり、更新する可能性もあります。
これに対し、タイ国内での商標登録申請のための政府手数料は、1クラスにつき9,000バーツ(約260米ドル)、国内ルートでの更新料は1クラスあたり18,000バーツ(約520米ドル)です。 1つのクラスの商品リストが5つ以下の場合は、政府の申請と更新手数料が安くなります。
マドリード議定書は国際的な登録制度としては優れていますが、DIPが商品やサービスの分類を続け、現地の法律や慣行に基づく商標システムに独自性がある限り、タイでの商標出願の審査方法を大幅に変えることは難しいでしょう。